確定申告の時期になりましたね…ぁあー領収書を整理しないと!
白色申告か青色申告か、どちらにするかで労力が違いますがいずれにせよ慣れない経理作業でアワアワ…
開業届を出してないと青色申告は出来ません。
ところで『マイナンバー』をクライアント企業から提出を求められたりしてないですか?
でも提出を求めない企業もいる…
なぜ???
ニュースでもよく取りざたされているマイナンバー、ちゃんと知っておかないと自分の身に悪いことが起きそう…
クライアントと良好な関係を築いてきたのに、マイナンバーの事でなんだか険悪?!
そんな事にならないように..まずはマイナンバーって何?ってところから…
マイナンバーは「個人番号」とも呼ばれ、日本に住民票を持っている人すべてに与えられる12桁の数字です。
基本的に生涯変わることはなく、国がランダムに付けているので、家族であっても全く異なる番号になります。
国や地方自治体が社会保障と税の情報を管理しやすくする狙いからスタートしました。
1番の狙いは「マイナンバーと銀行の預金口座を紐づける」ことではないか…と思う方が多いでしょう。
実際にその試みも進められています。個人の預金を把握されるなんて誰でも嫌ですよね…
個人にとっても、マイナンバーカードをつくると住民票をコンビニエンスストアで取得するときに使えるので便利らしいが…
それって以前もそれ専用の「印鑑登録証兼住民票・税証明カード」ってあったよね!
そのカードを使えなくして区役所とか駅前とかの自動発行機をわざわざ撤去までしてる…
なんだか良い感じがしないんですよねぇ…マイナンバー。
住基ネットで失敗して、次はこのマイナンバー。
国民の資産をどうにかして管理しようとしているのが見え見えのこの施策。
実際カードの普及率は…
2018年11月に内閣府が公表した世論調査結果では、マイナンバーカードを「取得していないし、今後も取得予定はない」と答えた人は53%を占めました。政府はマイナンバーカードを普及させるため、今後も個人や法人に便利に感じてもらえる施策を打ち出していく方針です。
source:日本経済新聞
最近だと保険証に記載するというような話がありますが、これは本当に本末転倒!!!
マイナンバーは非常に重要な第3者には知られてはならない番号。
それを病院をはじめ個人確認の必要書類として頻繁に使用される保険証に記載するとは…一体何を考えているんでしょうね。
マイナンバーは法律によって、「社会保障」「税金」「災害対策」で使用するとされています。
Web系フリーランスに注目して話をすると、下記の3つ。
1、確定申告書に記入する
2、クライアント企業が支払調書を作成するために必要
3、従業員を雇用している時
今回は支払調書における企業へのマイナンバー提出に的を絞って話をしていきます。
年末年始になるとマイナンバーの提出を求めて来るクライアントと求めてこないクライアントがいます。
これはなぜなのか。
1、報酬を支払う事業者が源泉徴収義務者でなければ、そもそも源泉徴収をする必要がない。よって支払調書を作成する必要がないのでマイナンバーも必要ない。
2、報酬が支払調書の対象であっても一定の金額よりも少ない場合税務署へ支払調書を提出する必要がない。よって支払調書を作成する必要がないのでマイナンバーも必要ない。
具体的な基準は、報酬の区分ごとに分かれてます。
1年間に同じ個人事業主の方に支払った報酬の金額が、以下の基準よりも大きいと支払調書を作成する必要があります。
- 外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー、ホステスなどの報酬、料金、広告宣伝のための賞金(年間の支払い合計額が50万円を超える場合)
- 馬主に支払う競馬の賞金(その年中の1回の賞金額が75万円を超えた馬主に関わる、その年中の全ての支払金額)
- プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金(年間の支払い合計額が5万円を超える場合)
- 弁護士や税理士への報酬、作家やデザイナーの原稿料や画料、講演料など(年間の支払い合計額が5万円を超える場合)
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(年間の支払い合計額が50万円を超える場合)
Webデザインについては年間5万円未満であれば支払調書を作る必要がないといえます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください
クライアント企業からマイナンバーについて何も言われなくても特に何も行動する必要はありません。
ニュースで見かけたこともあると思いますが、マイナンバー大規模な流出事件が後を絶ちません。
その原因はなんと国税庁も含まれています(怒)
240万件のマイナンバー漏洩事件、委託先選択を誤った国税局の責任とは
マイナンバーを含む個人情報70万件が流出、国税局委託先業者が無断再委託
国税庁委託先がマイナンバーなど個人情報70万件漏えい/Yahoo!ニュース
新たにマイナンバー含む個人情報171万件超を無断再委託していたと発表|システムズデザイン
年金制度を危機に晒す「年金機構」の実態…国民の個人情報を中国に漏洩、501万件…
大切なマイナンバーを海外の企業に委託しているなんて…信じられませんよね。
これが実際にあるのです。
このような現状を踏まえマイナンバーの提出を求められた場合は細心の注意が必要となります。
(こんな状況だから出来れば提出したくない…)
マイナンバーを知られることで悪用やなりすましといった犯罪に巻き込まれる危険性が高まっていきます。
すぐ思いつくことだと…
・銀行口座を勝手に作られて犯罪に使われる
・自分名義のクレジットカードを勝手に作られて大量の借金
・住民票が勝手に移転されていてその場所に誰かが住んでいる
では、海外で本当に起きた例をあげてみます。
・本人になりすまして税金の還付金を詐取(アメリカ)
・知らないうちにアダルトサイトの運営者にされていたというなりすまし被害(韓国)
・クレジットカードの無断作成や銀行口座の開設(インド)
マイナンバーをクライアント企業から求められても断ることが出来ます。
実は断ってもなにも問題はありません。
罰則はありません
その場合はマイナンバー未提出でも公的機関は書類を受理します。
国税局のホームページにも記載があり、企業側もそれについては把握しています。
何も気をつかうことはありません。普通にクライアント企業と会話しましょう。
「マイナンバーは提出しません」と。
先程の情報漏えいの話も交えて話しても良いと思います。
このような社会状況でマイナンバーを提出するのはこちらのリスクが非常に高いと思われます。
マイナンバーについてはクライアント企業とその対応を真摯に話しましょう。
個人フリーランスの支払調書をクライアント企業が作成をするときに必ずマイナンバーについて処理をしなくてなりません。
ほとんどの企業がこのような社会状況を知っています。
なかには契約書にマイナンバー提出をするような条項を盛り込んでいる場合があると聞いたことがありますが、これは到底受け入れらない事です。
そういった場合はちゃんと会話をしてその条項は外してもらいましょう。
契約書は制作側で作った方が良いですね。
テンプレートを持っていないかたはプレゼントしますので右下のチャットボットから問合せください。
お世話になっているクライアント企業に迷惑がかからないように、どのように対処するか個人フリーランス側も知識をつけておき適切な対応をすることが求められます。